遺産分割協議
- kaigoyuuadomin
- 2025年5月29日
- 読了時間: 3分
遺産分割協議ってなに?
遺産分割協議というのは、亡くなられた人(被相続人といいます)の財産の分け方を法定 相続人全員で話し合うことをいいます。
相続人になる人は法律で決まっています。
そして遺産分割協議はこの法定相続人全員が参加しなければならず、一人でも欠けると無効になってしまいます。
また、相続人全員の合意がなければ遺産分割協議は成立しません。
相続人になる人(法定相続人)
妻・夫(配偶者)は常に相続人になります。
内縁関係の夫・妻は相続人になりません。
配偶者以外の親族は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
亡くなった人の子供
養子や非嫡出子(婚姻外子)も認知されていれば同様に相続人になります。
その子供が亡くなっているときは、その子供の子(孫)が相続人になります(代襲相続)
第2順位
亡くなった人の父・母(直系尊属)
第1順位の相続人がいないときに相続人になります。
父母が亡くなっているときは、祖父母が存命していれば祖父母が相続人になります。
第3順位
亡くなった人の兄弟姉妹
第1、第2順位の相続人がいないときに相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっているときは、その子(甥・姪)が相続人になります。
どんなときに遺産分割協議が必要なの?
①相続人が二人以上いて、遺言書がない場合
民法の規定に則った正式な遺言書がある場合で、その遺言書のとおりに財産を分ける場合は協議を行う必要はありません。
②遺言書の内容と異なる分割方法を選択する場合
遺産分割協議により法定相続人全員の合意がある場合は、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うことが可能です。
③遺言書に記載のない相続財産がある場合
遺言書に記載のない財産は、亡くなった人の意思が反映していないため遺言書の効力は及びません。
相続人全員で分割方法を話し合う必要があります。
遺産はどのように分配すればいい?
相続人全員が納得し合意をすればどのような分け方でもかまいません。
例えば、相続人全員で平等に分配してもいいですし、長男や長女がすべて相続するというような分け方でも問題はありません。
話し合いがまとまらないときは、法定相続分という「分け方の目安」がありますので、こちらを参考にするのがいいと思います。
【法定相続分】
配偶者と子供が相続人の場合
配偶者2分の1
子供(全員で)2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者3分の2
直系尊属(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者4分の3
兄弟姉妹(全員で)4分の1
話し合いがまとまらなかったら?
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。
遺産分割調停では、調停委員が仲介して相続人全員が納得できるよう意見を調整して話し合いをまとめてくれます。
遺産分割調停でもまとまらない場合は、自動的に「審判」に移行します。
遺産分割審判は調停のような話し合いではなく、最終的に審判官が分割方法を指定することになります。

